先物取引被害について

投稿日:2012.6.28

先物取引被害の救済は、大きくは、訴訟による解決、訴訟前の和解(示談)に分けられますが、

1)当弁護団員が被害者の方の代理人として行った裁判(仙台地裁)においては、
① 過失相殺を行わず全額賠償を認めたもの
② 損害の8割の賠償を認めたもの(過失相殺2割)
③ 損害の4割の賠償を認めたもの(過失相殺6割)
などが報告されています。

2)訴訟前の和解(示談)においても、上記に準じた内容によるものが多数報告されています。