判例・和解例

虚偽報告事案について岡三証券に損害賠償を命じた裁判例(仙台地裁平成30年3月20日判決)

投稿日:2018.11.27

証券取引被害判例セレクト55巻1頁に掲載されています(控訴なく確定)。

証券会社(担当者)が、顧客に対し、日々外国株式の価格等の電話報告を行うなか、相当期間において虚偽の価格報告を行っていた事案について、顧客に株取引における損失なくとも、顧客の正確な外国株式の値動き及び自己の損益状況に基づいて外国株式に取引を行うという原告の権利又は法律上の利益を侵害する不法行為にあたるとし金55万円の賠償(慰謝料55万円、弁護士費用5万円)を命じた事案です。

判決は、証券会社(担当者)が価格下落等の損失を隠すために虚偽報告を行ったものとして、一定時期以降の虚偽報告(約8カ月間)を認め、「被告A(担当者)の虚偽報告は、正確な外国株式の値動き及び自己の損益状況に基づいて外国株式の取引を行うという原告の権利又は法律上の利益を侵害する不法行為に当たるというべきである。そして、被告Aの不法行為によって侵害された原告の権利又は法律上の利益は財産的利益に関するものではあるが、被告Aの不法行為は故意による不法行為であり、その違法性の程度は高いというべきであるから、被告Aの不法行為は慰謝料請求権の発生を是認し得る違法行為と評価するのが相当である。」(判決17頁)とし賠償を命じたものであり、経済的損失に捉われない人格的利益を認めるものとしても参考になるものです。

日弁連消費者問題ニュースでも報告されています↓。

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/consumer/news_183.pdf

第一商品株式会社と代表取締役らに対し4626万円超の損害賠償を命じた裁判例(仙台地裁平成28年12月7日、仙台高裁平成29年5月25日判決)

投稿日:2018.11.27

先物取引裁判例集78巻102頁以下に掲載されています。

高額な被害について回復が図られたことはもとより、破綻していない相当規模の株式会社において度重なる従業員の違法勧誘行為について、代表取締役らに損害賠償義務を認めた面からも、極めて有意な裁判例です。

 

「判断能力ない女性と取引か」岡三仙台支店285万円で和解(河北新報2015年(平成27年)5月15日)

投稿日:2018.11.27

河北新報に報道されていました。担当弁護士が取材等を受けたようではないですが、高齢の夫婦が交通事故で夫が死亡、妻が入院という大惨事のなか、証券会社担当者が入院中の妻のもとへ押し掛けてきたという事案として証券会社の社会的責任を問う重要な事案との観点からの報道と思われます。

未公開株式被害、海外先物オプション取引被害、外国為替証拠金取引被害など

投稿日:2012.6.28

これらの被害においても、未公開株式被害、外国為替証拠金取引被害について、公序良俗違反等を理由として全額賠償を認めた判決や、損害の5割~9割の賠償を認める示談が報告されています。

先物取引被害について

投稿日:2012.6.28

先物取引被害の救済は、大きくは、訴訟による解決、訴訟前の和解(示談)に分けられますが、

1)当弁護団員が被害者の方の代理人として行った裁判(仙台地裁)においては、
① 過失相殺を行わず全額賠償を認めたもの
② 損害の8割の賠償を認めたもの(過失相殺2割)
③ 損害の4割の賠償を認めたもの(過失相殺6割)
などが報告されています。

2)訴訟前の和解(示談)においても、上記に準じた内容によるものが多数報告されています。