先物取引被害について
投稿日:2012.6.28
先物取引被害の救済は、大きくは、訴訟による解決、訴訟前の和解(示談)に分けられますが、
1)当弁護団員が被害者の方の代理人として行った裁判(仙台地裁)においては、
① 過失相殺を行わず全額賠償を認めたもの
② 損害の8割の賠償を認めたもの(過失相殺2割)
③ 損害の4割の賠償を認めたもの(過失相殺6割)
などが報告されています。
2)訴訟前の和解(示談)においても、上記に準じた内容によるものが多数報告されています。
勧誘時の話と違う、取引をやめられないなど、「おかしいな」「騙されたかな」と思ったら、早めに被害者側に立った弁護士へ相談されることをお勧めします。
当弁護団の弁護士へのご相談を希望される場合には、上記「相談の申し込みはこちら」の案内からお申し込みください。
投稿日:2012.6.28
先物取引被害の救済は、大きくは、訴訟による解決、訴訟前の和解(示談)に分けられますが、
1)当弁護団員が被害者の方の代理人として行った裁判(仙台地裁)においては、
① 過失相殺を行わず全額賠償を認めたもの
② 損害の8割の賠償を認めたもの(過失相殺2割)
③ 損害の4割の賠償を認めたもの(過失相殺6割)
などが報告されています。
2)訴訟前の和解(示談)においても、上記に準じた内容によるものが多数報告されています。