「投資マンション被害110番~いらないマンション買わされていませんか?」
日時 平成24年7月11日(水)午前10時~午後4時
番号 022-714-2951(代表)
内容 当弁護団の弁護士が相談にあたります。
事前予約不要・無料ですので、お気軽にご相談下さい。
投資マンション被害の実態はこちら→国民生活センターHP
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これらの被害においても、未公開株式被害、外国為替証拠金取引被害について、公序良俗違反等を理由として全額賠償を認めた判決や、損害の5割~9割の賠償を認める示談が報告されています。
先物取引被害の救済は、大きくは、訴訟による解決、訴訟前の和解(示談)に分けられますが、
1)当弁護団員が被害者の方の代理人として行った裁判(仙台地裁)においては、
① 過失相殺を行わず全額賠償を認めたもの
② 損害の8割の賠償を認めたもの(過失相殺2割)
③ 損害の4割の賠償を認めたもの(過失相殺6割)
などが報告されています。
2)訴訟前の和解(示談)においても、上記に準じた内容によるものが多数報告されています。