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【ご案内】GW期間中の受付休止のお知らせ

2024年4月25日 木曜日

当弁護団への相談をご希望される皆様

当弁護団では、下記の期間、相談受付業務を休業とさせていただきます。

  休業期間:2024年4月27日(土)から2024年5月6日(月)まで

休業期間中にいただいたお問い合わせや相談申し込みにつきましては、休業期間経過後の対応とさせていただきます。
休業期間明けには、通常通りお問い合わせや相談申し込みを承ります。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【ご案内】令和6年4月からの相談体制について

2024年3月31日 日曜日

令和6年4月1日より、当弁護団の相談体制を変更いたしました。

主な変更点は以下の通りです。

  • ■ 相談受付を、相談票・メール・LINEの3通りとし、電話受付を廃止
  • ■ 相談の申し込みは「宮城県内在住の方」のみ

詳しくは、下記のページをご参照くださいますようお願いいたします。
 
【相談・受任の流れ】

【ご案内】被害・予防相談について

2024年3月4日 月曜日

本年度(2月26日)の全国投資被害・電話LINE相談110番、計25件の相談をいただきました。

 

話し中で繋がらなかった方もいらっしゃったと思われます。

 

当弁護団では、常時、相談体制をとっていますので、ご希望の方はHP掲載の事務局(千葉晃平法律事務所 電話022-713-7791)までご連絡下さい。

【ご案内】投資被害・無料電話LINE相談110番

2024年2月8日 木曜日

仙台投資被害弁護団では、今年も投資被害無料相談を実施いたします。

 

日時:2024年2月26日(月)

時間:午前10時00分~午後4時00分

番号:022-265-7475(※当日専用番号)

LINE: ID「@095nwibx」

相談料:無料 (※電話料金のみ相談者負担)

◆ 電話の場合、相談担当弁護士が対応いたします。

◆ LINEの場合、友だち登録後に送付されるメッセージに回答すると、順次、相談担当弁護士からメッセージをお送りします。

 

近時はインターネット・SNS・暗号資産(仮想通貨)を利用した投資被害など、深刻な被害相談が相次いでいます。

被害の予防・救済のために、弁護士が相談に対応いたします。

是非、お気軽にご相談ください。

【お知らせ】リンクル被害対策仙台弁護団から~依頼いただいた方々へのご連絡(11)

2021年6月28日 月曜日

令和3年6月28日付け弁護団ニュース(第11号)を発送しました。
届きましたら内容ご確認等、宜しくお願い致します。

 

【ご案内】無料電話・LINE相談110番(2月26日(金)10~16時)

2021年2月22日 月曜日

「110番チラシ」のとおり実施します!

遠慮なくご相談下さい!

110番チラシ

【ご案内】被害・予防相談について

2020年2月18日 火曜日
本日(2月18日)の全国投資被害・電話相談110番、17件の相談をいただき、
話し中で繋がらなかった方もいらっしゃったと思われます。
当弁護団では、常時、相談体制をとっていますので、ご希望の方は
HP掲載の事務局(千葉晃平法律事務所 電話022-713-7791)までご連絡下さい。
なお、本日報道いただいたTVです。
仙台放送
宮城テレビ
東日本放送

【お知らせ】リンクル被害対策仙台弁護団から~依頼いただいた方々へのご連絡(10)

2019年5月31日 金曜日

令和元年5月30日付け弁護団ニュース(第9号)を発送致しております。
届きましたら内容ご確認等、宜しくお願い致します。

判例・和解例に3つ追加しました!

2018年11月27日 火曜日

当弁護団員の担当事案はまだまだ多数ありますので、順次、ご報告致します。

虚偽報告事案について岡三証券に損害賠償を命じた裁判例(仙台地裁平成30年3月20日判決)

2018年11月27日 火曜日

証券取引被害判例セレクト55巻1頁に掲載されています(控訴なく確定)。

証券会社(担当者)が、顧客に対し、日々外国株式の価格等の電話報告を行うなか、相当期間において虚偽の価格報告を行っていた事案について、顧客に株取引における損失なくとも、顧客の正確な外国株式の値動き及び自己の損益状況に基づいて外国株式に取引を行うという原告の権利又は法律上の利益を侵害する不法行為にあたるとし金55万円の賠償(慰謝料55万円、弁護士費用5万円)を命じた事案です。

判決は、証券会社(担当者)が価格下落等の損失を隠すために虚偽報告を行ったものとして、一定時期以降の虚偽報告(約8カ月間)を認め、「被告A(担当者)の虚偽報告は、正確な外国株式の値動き及び自己の損益状況に基づいて外国株式の取引を行うという原告の権利又は法律上の利益を侵害する不法行為に当たるというべきである。そして、被告Aの不法行為によって侵害された原告の権利又は法律上の利益は財産的利益に関するものではあるが、被告Aの不法行為は故意による不法行為であり、その違法性の程度は高いというべきであるから、被告Aの不法行為は慰謝料請求権の発生を是認し得る違法行為と評価するのが相当である。」(判決17頁)とし賠償を命じたものであり、経済的損失に捉われない人格的利益を認めるものとしても参考になるものです。

日弁連消費者問題ニュースでも報告されています↓。

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/consumer/news_183.pdf