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【お知らせ】リンクル被害対策仙台弁護団から~依頼いただいた方々へのご連絡(2)

2016年9月15日 木曜日

平成28年9月14日付けで弁護団ニュース(第1号)を発送致しました。
届きましたら内容ご確認等、宜しくお願い致します。

【お知らせ】リンクル被害対策仙台弁護団から~依頼いただいた方々へのご連絡(1)

2016年8月17日 水曜日

現在、受任方針に従って鋭意活動中です。
ご依頼いただいた方々には、おってご郵送で状況報告を行う予定です。
ご郵送(発送)した場合には当HPでお知らせ致しますので、個別のお問い合わせはご遠慮ください。

【お知らせ】リンクル被害対策仙台弁護団から~受任手続について(概要)

2016年6月15日 水曜日

以下のとおりご説明致します。
アンケート送付先・問い合わせの際の留意事項などは末尾記載のとおりです。

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受任手続について(概要)

平成28年6月15日
      リンクル被害対策仙台弁護団
                      団長  佐  藤  靖  祥

1 受任の流れですが、以下のようになります。
(ア) 仙台投資被害弁護団HP(https://www.s-toshihigai.net/)から、アンケートをダウンロードし、全て記入したものを弁護士法人リーガルプロフェッションに送付
 ※5月31日の説明会で回答済み、HPを見てすでに送付済みの方は不要。
 ※ダウンロード出来ない場合には、適宜の用紙に記入することでも可。
(イ) 以下の日程で開催される受任手続会に印鑑および身分証明書を持参して参加。
1回目    平成28年6月21日(火)18時から20時
2回目    平成28年7月2日(土) 13時から16時
※いずれも、仙台弁護士会館4階にて行います。
(ウ) 受任手続会当日の割り振りとしては以下のとおりです。
 ア すでにアンケートに回答しており、誰も勧誘をしたことのない人
その場で受任手続を取ることができます。
イ すでにアンケートには回答しているが、誰かを勧誘したことがある人
  その場では弁護団による事情聴取が行われます。後日、弁護団の審査に通った方には、委任状および委任契約書を送付させていただきますので、その返送を持って受任いたします。
ウ まだアンケートに回答していない人
その場ではアンケートを記載していただきますが、誰も勧誘をしていないとのご回答をいただいたとしても、弁護団の面談を受けていただく必要があります。ただし、面接については、事前にアンケートにご回答いただいた方が優先となります。

2 注意点をQ&A形式で幾つか並べると、以下のとおりとなります。
Q 2回の受任手続会にいずれも参加できないのですが、どうすればよいですか。
A 原則としては受任できませんのであしからずご了承ください。

Q 弁護士費用はどのようになりますか。
A 被害額に応じて以下のとおりとなります。なお、回収ができたときの分配については、お支払いただいた着手金額を基準にする予定ですので、現実の被害額のご申告をお願いいたします。
 (1)着手金
   ①       ~50万円以下 :7万5000円+税
   ②50万円超~1000万円以下 :
           {7万5000円+(被害額-50万円)×3%}+税
   ③1000万円超~       :
           {37万5000円+(被害額-1000万円)×0.5%}+税
 (2)実費
   ①       ~50万円以下 :1万0000円
   ②50万円超~1000万円以下 :3万0000円
   ③1000万円超~       :5万0000円
  ※ 実費は、法的手続をとる際の印紙代、印刷費用、通信費、調査費用などに充てます。清算はいたしません。不足する場合に追加でいただく場合があります。

Q 費用もかかることなので、弁護団の成果が上がってきたてから委任をしたいのですが。
A 不公平になりますので、2回の受任手続会を経た上で、弁護団の定める期限までに委任手続を完了していない方については、いかなる理由であっても追加では受任いたしません。なお、現在のところ、委任手続の期限は7月31日を予定しています。

Q いつころどの程度回収できそうですか。
A 受任して詳細な調査を行わないと分かりませんが、現時点での調査内容だけを前提としても、全く回収見込みがないとは考えておりません。
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【アンケート送付先】
弁護士法人リーガルプロフェッション
〒980-0804 仙台市青葉区大町1-2-16 大町カープビル5階

【問合先】 
弁護士高田英典(弁護士法人リーガルプロフェッション) 
電話022-216-2260

※ この件に関する問い合わせは、上記問合先にお願いします。
  ぐれぐれも弁護士会へのお問い合わせはお控え下さい。

【お知らせ】「リンクル被害対策仙台弁護団」結成・今後の活動等のお知らせ

2016年5月31日 火曜日

本日(2016年6月2日)、仙台弁護士会所属の有志で「リンクル被害対策仙台弁護団」を結成しました。

1 弁護団に依頼を希望される方は、まず下記の【アンケート本文】を、【アンケート送付先】までご郵送下さい。
  なお、5月31日の説明会で提出された方、既にご郵送いただいている方は、再度お送りいただく必要はございません。

2 今後、皆様へのお知らせは、このホームページ或いは弁護団からのご郵送により行わせていただく予定です。
  つきましては、基本的に個別の電話相談・問い合わせはご遠慮下さい。

3 近日中に、ご依頼いただくための説明会などを開催する予定です。

【アンケート本文】

リンクル被害対策仙台弁護団:被害アンケート用紙
(本アンケートは、当弁護団において、しあわせ共済リンクルの被害実態等を把握および被害救済するためのものであり、その他の用途に用いることはいたしません。)
         
1 住所

2 氏名(ふりがな)

3 日中連絡の取れる電話番号

4 弁護団からの連絡について、以下に〇を付して下さい。
 (1)弁護士名での郵便物の郵送の可否 ( 可 ・ 否 )
 (2)上記(1)で否の場合、茶封筒+個人名での郵送の可否 ( 可 ・ 否 )

5 今までに拠出した総額(概算可)

6 今までに受領した配当金の総額(概算可)

 
7 配当の利率

8 貴方を勧誘をした人の氏名、役職(複数可)

9 親類または他人を紹介・勧誘をしたことがあれば、その人の氏名、関係(複数可)

10 親類または他人を紹介・勧誘をしたことにより、何らかの金銭的利益を受けた場合にはその具体的内容

11 今後、弁護団が対応することとなった場合、弁護団への依頼の希望
    (依頼の希望のある方、またはまだ決めていない方で、弁護団の受任方針に合致する方については、弁護団より連絡を入れることがあります。)
あり    なし      まだ決めていない

12 その他、本件に関し提供できる情報がありましたら裏面にご記載ください。

【アンケート送付先】
弁護士法人リーガルプロフェッション
〒980-0804 仙台市青葉区大町1-2-16 大町カープビル5階

【問合先】 
弁護士高田英典(弁護士法人リーガルプロフェッション) 
電話022-216-2260

※ この件に関する問い合わせは、上記問合先にお願いします。
  ぐれぐれも弁護士会へのお問い合わせはお控え下さい。

【お知らせ】「しあわせ共済リンクル」関係~5月31日説明会に参加できない方へ

2016年5月30日 月曜日

「しあわせ共済リンクル」に関する被害者説明会(5月31日)にご参加いただけない方へ下記のとおりお知らせします。
             記
5月31日の説明会後、当ホームページでアンケートのご提出や今後の対応等について、お知らせする予定です。
なお、ホームページ掲載は翌日(6月1日)を予定しています。

問合先  弁護士高田英典(弁護士法人リーガルプロフェッション) 
     電話022-216-2260
※ この件に関する問い合わせは、上記問合先にお願いします。
  ぐれぐれも弁護士会などへのお問い合わせはお控え下さい。

【お知らせ】「しあわせ共済リンクル」に関する被害者説明会(5月31日(火)18:00~)

2016年5月25日 水曜日

「しあわせ共済リンクル」に関する被害者説明会を下記のとおり開催します。

             記
 日時  5月31日(火) 開場17:45~ 説明会18:00~
 場所  仙台弁護士会館4階
     〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目9番18号
 参加  無料・事前予約不要
 問合先 弁護士高田英典(弁護士法人リーガルプロフェッション) 
     電話022-216-2260

※ この件に関する問い合わせは、上記問合先にお願いします。
  ぐれぐれも弁護士会などへのお問い合わせはお控え下さい。

【お知らせ】全国一斉無料電話相談(110番)を実施します!~2月26日(金)10~18時

2016年2月25日 木曜日

全国一斉『投資・詐欺的金融被害110番~その投資、大丈夫ですか?』 のお知らせ

近時の詐欺的投資被害、銀行・証券会社を当事者とするトラブルは、被害者の生活を根底から破壊する深刻なものとなっています。また、平成27年6月1日、強い反対にもかかわらず商品先物取引の不招請勧誘を緩和する省令の改正がなされ、商品先物取引についても今後更なる被害が予想されます。係る被害の予防・救済のためには、被害実態を把握するとともに、早期発見及び対応が求められます。ついては、被害実態の究明、具体的救済を図るべく、全国一斉110番を実施することとし、仙台では下記日程で開催することと致しました。
遠慮なくご相談下さい。

        記

110番概要 

日時:2月26日(金)10時~18時
電話:022-211-7971(代表・3回線)
相談は無料です。

なお、上記日時以外の問い合わせは、「千葉晃平法律事務所 電話022-713-7791」までお願い致します。

当弁護団は「消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転案に反対します」(2016・1・19)

2016年1月19日 火曜日

当弁護団の意見です。現在の移転案の問題点がご理解いただけると思います。
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消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転案に反対します

平成28年1月19日

仙台投資被害弁護団 団長 千葉 達朗

同         幹事 千葉 晃平
              (連絡先)
〒980-0812 仙台市青葉区片平1丁目2番38号605
千葉晃平法律事務所
(電 話)022ー713ー7791 (FAX)022ー713ー7792    
        弁護団HP https://www.s-toshihigai.net/

私たちは、仙台弁護士会所属の弁護士で構成する、投資被害の救済と予防を目的とし、日々、投資被害を中心に消費者被害相談、業者交渉、訴訟、及び被害予防のための啓発・教育活動等に取り組んでいる、弁護団です。

 この度、政府は、「まち・ひと・しごと創生本部」に「政府関係機関移転に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という)を設置するなか、徳島県から消費者庁・消費者・国民生活センターを同県に移転することが提案され(以下「本件徳島移転案」という)、担当大臣も「消費者庁はどこになければならないということが一番ない役所なのかもしれません。」と述べたことが報道されています。

東京圏への一極集中は、災害時における被害の大規模化や行政機能・産業の空洞化のリスクを増大させること、地方政治・経済の縮小を増幅させること等の問題を有するものであり、その是正のための方策として政府関係機関の地方移転を促進することは、リスク軽減や地方の活性化促進等の効果も期待できる点で、考慮に値するものと思われます。

しかしながら、消費者庁は、繰り返される消費者被害に対する各省庁の個別的対応には限界が存したことから、平成21年9月、「消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務と」し、(消費者庁及び消費者委員会設置法第3条)、消費者行政の司令塔として設置されたものです。係る消費者庁は、一元的に集約・分析した情報を基に、産業育成省庁を含む各省庁に対し事業者指導や法執行を勧告すること、緊急時には緊急対策本部を主宰し政府としての対処方針を決定し実施を促進すること、立法措置等により消費者の安全確保や被害予防を図ること等を担うものですから、その実現のためには、各省庁との直接かつ随時の折衝等が必要不可決であり、現在、各省庁が東京に存している状況に鑑みれば、消費者庁のみが地方移転となった場合にはその重要な役割を果たし得なくなります。とりわけ、冷凍食品農薬(マラチオン)検出事件、ホテル・レストランメニュー表示偽装事件や東日本大震災発生時の生活物資確保等の場面では、省庁横断的な消費者安全情報総括会議の主催などによって国民への情報公開や被害拡大防止を図ってきたところ、係る対応も常時各省庁との折衝等を基礎にしてこそ、実効的になし得るものです。
消費者委員会は、消費者庁等からの諮問事項を審議するほか消費者問題を自ら調査して他省庁への建議等を行う監視機能も有するところ(同法第6条)、係る審議・監視機能の有意かつ実効・説得的な実現のためには、各省庁や事業者からの随時かつ直接の事情聴取が必要不可欠です。
国民生活センターも、消費者庁・消費者委員会や他省庁と連携を取りつつ業務遂行することを基礎に、消費者基本法25条に定められた消費者行政の中核機関(センターオブセンター)として情報収集・提供、相談あっせん、調査教育等の役割を担っているものですから、消費者庁・消費者委員会や他省庁との随時かつ直接の連携が必要不可欠です。
したがって、現時点において、本件徳島移転案は、各機関の本来的役割を著しく減退或いは失わせるものと言わざるを得ません。

また、有識者会議の考え方として「官邸と一体となり緊急対応を行う等の政府の危機管理業務を担う機関や中央省庁と日常的に一体として業務を行う機関(中央省庁そのものの移転と一体の提案を除く)に係る提案」」、「現在地から移転した場合に機能の維持が極めて困難となる提案」は移転の検討対象とはしない方向が示されているところ、本件徳島移転案は係る基本方針にも反するものですし、本件徳島移転案の検討過程においては、消費者被害の予防・救済に取り組む弁護士会や各団体の意見聴取等が甚だ不十分であるなどその手続面からも重大な問題を指摘せざるを得ません。

よって、当弁護団は本件地方移転案に反対します。
以上

特殊詐欺被害対策チームで被害救済にあたっています

2015年12月20日 日曜日

深刻な被害が続いている特殊詐欺について、警察・行政とも連携しながら、より一層被害救済に取り組むべく当弁護団員で「特殊詐欺被害対策チーム」をつくり相談・被害救済にあたっています。民事上(経済的)の被害回復には、直接騙し行為者のみならず、その騙し行為の実行を手助けするような電話レンタル業者や郵便・金員受領の場所提供者らも相手方とするなど、刑事事件とは異なった視点からより広く関与者の責任追及を図っています。
近時の当チームがかかわった救済例では、消費生活センターから迅速に当チームに相談いただいた事案で、詐欺者のもと現金入り郵送物が届く前に、配達中の郵便局をつきとめ折衝のうえ、当該郵便物(現金)を取戻した事例や、電話レンタル業者らの損害賠償義務を認める裁判例などがあります。

島幸明弁護士(先物被害全国研究会事務局長)をお招きして詐欺的被害救済の勉強会を実施しました(当弁護団は特殊詐欺被害救済にも取り組んでいます。相談はトップページの相談先・連絡先までどうぞ)

2015年4月21日 火曜日

過去最高の被害といわれる特殊詐欺はじめ金融商品取引被害事案では、現実の回収(加害者探知、強制執行等)が大きな課題となっていますが、消費者被害救済に取り組む「救済のプロ」として複雑巧妙化する「詐欺のプロ」の手口に手をこまねいている訳には行きません。そこで、平成27年4月18日(金)、国内事案はもとより海外関連も含め先進的な取り組みを実行されている島幸明先生をお招きして、これまでのご経験・ノウハウ等をご講演いただきました。当弁護団は引き続き、最新裁判例やノウハウを習得し、被害予防救済に取り組んでいきます。

講師紹介
島幸明(しまゆきあき)先生(第二東京弁護士会・55期)
※ 標記のほか、東京投資被害弁護士研究会(前事務局長)、MRI被害弁護団(事務局次長)、日弁連消費者問題対策委員会(金融サービス部会)など投資被害救済の最前線でご活躍され、刑事保釈保証金への執行や私書箱業者への訴訟等、先進的な被害救済を図られているなど、消費者被害救済の第一人者です。